ページトップへページトップへ

国民健康保険・後期高齢者医療制度にご加入の方へ交通事故などで保険診療を受けるときは届け出が必要です

健康・福祉
line icon

他人の行為(第三者行為)によってけがや病気をし、保険診療による治療を受けるときは、保険年金課へ速やかに届け出をお願いします。

届け出が必要なケース

  • 交通事故(自転車を含む)・暴力行為によるけが
  • 他人の飼い犬にかまれてのけが
  • 他人に提供された食事による食中毒 など

他人の行為によるけが等の治療費は、本来第三者(加害者)が負担するものです。届け出後、治療費の一部を過失割合に応じて加害者に請求します。

ご注意ください

警察だけでなく、保険年金課にも速やかに届け出をお願いします。

※加害者から医療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、保険診療による治療が受けられなくなる場合があります。

※勤務中・通勤途中の事故(労災保険の対象)、不法行為(飲酒運転など)による事故の場合は、保険診療による治療は受けられません。

保険年金課
国民健康保険
☎077-528-2750
後期高齢者医療制度
☎077-528-2687

この記事の関連タグ

友だちや家族に教える

NEW新着記事
KEY WORDタグ検索
CATEGORYカテゴリー

RANKING人気記事ランキング

EVENTS直近のイベント