「不足額給付」とは?
令和6年度に支給した「定額減税調整給付金」は、令和5年の所得を基にした推計所得税額で算定しています。
そのため、令和6年分所得税額および定額減税の実績額等が確定したのち、本来給付すべき額と令和6年度に支給した「当初調整給付額」との間で差額が生じた方には、その差額(調整給付金)を支給します。
9月上旬に対象者へ「支給のお知らせ」または「確認書」を発送します。
⚫︎「支給のお知らせ」が届いた方
手続きは不要です。支給日など、詳しくは「支給のお知らせ」を確認してください。
⚫︎「確認書」が届いた方
10月31日(金)(消印有効)までに「確認書」と必要書類を返送してください。
詳細は、市ホームページへ