他人の行為(第三者行為)によってけがや病気をし、保険診療による治療を受けるときは、保険年金課へ速やかに届け出をお願いします。
届け出が必要なケース
- 交通事故(自転車を含む)・暴力行為によるけが
- 他人の飼い犬にかまれてのけが
- 他人に提供された食事による食中毒 など
他人の行為によるけが等の治療費は、本来第三者(加害者)が負担するものです。届け出後、治療費の一部を過失割合に応じて加害者に請求します。
ご注意ください
警察だけでなく、保険年金課にも速やかに届け出をお願いします。
※加害者から医療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、保険診療による治療が受けられなくなる場合があります。
※勤務中・通勤途中の事故(労災保険の対象)、不法行為(飲酒運転など)による事故の場合は、保険診療による治療は受けられません。




