住民票の写しなどの証明書を本人以外※に交付したとき、交付した事実を郵送でお知らせする制度です。不正請求の早期発見、事実関係の早期究明のためご活用ください。
※(住民票)同一世帯の方、(戸籍)同一戸籍、直系血族等の方は本人に含みます。
登録できる人
市に住民登録している人または本籍がある人
持ち物
本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
登録窓口
支所または戸籍住民課(平日9時~17時)
※制度の利用には事前登録が必要です。
※証明書の交付自体を制限するものではありません。
※住所・本籍・氏名などに変更があった場合は届出が必要です。
詳しくは、市ホームページ




