ページトップへページトップへ

最低賃金の改正

事業者
line icon

滋賀県最低賃金は、10月3日から1時間1,136円となりました。雇用形態を問わず、県内の事業所に雇用される全ての労働者に適用されます。

※詳しくは滋賀労働局賃金室 ☎077-522-6654 または大津労働基準監督署へ。☎077-522-6616

※賃金引上げのための助成金は滋賀労働局雇用環境・均等室へ。☎077-523-1190

商工労働政策課

TEL:077-528-2755

この記事の関連タグ

友だちや家族に教える

NEW新着記事
KEY WORDタグ検索
CATEGORYカテゴリー

RANKING人気記事ランキング

EVENTS直近のイベント