「高額療養費制度」は、医療機関での支払額が高額になった際、一定額を超えて支払った額が払い戻される制度です。
制度を将来にわたって維持するため、令和8年8月から自己負担限度額が見直されました。あわせて、長期治療が必要な方の負担を抑える「年間の上限額」が新設されました。
詳しくは厚生労働省ホームページまたは市ホームページを確認してください。
今回の制度見直しの背景に関するご質問など
厚生労働省コールセンター
☎0120-617-111
(月曜~土曜9時~18時、日曜・祝日・年末年始は休業)
福祉医療費受給券(65~74歳の住民税非課税世帯等・ひとり暮らし高齢寡婦)の自己負担額も変わります
今回の制度改正に伴い、県内医療機関で限度額適用認定証等を提示した際の、自己負担額の上限額も変更となりました。
※マイナ保険証をお持ちの方は、原則手続きなしで自動適用されます。
※窓口での負担割合に変更はありません。
※詳細は市ホームページをご確認ください。
65~74歳の住民税非課税世帯等
外来(個人ごと)=11,000円(年間上限96,000円)
入院+外来(世帯ごと)=25,700円(多数回該当24,600円、年間上限290,000円)
ひとり暮らし高齢寡婦
外来(個人ごと)=22,000円(年間上限216,000円)
入院+外来(世帯ごと)=61,500円(多数回該当44,400円、年間上限530,000円※1)
※1:「~約200万円(標報:~15万円)」区分に該当することが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いとなります。



