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10月から児童手当が拡充されます

子育て・教育
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児童手当法の一部が改正され、全ての子どもの育ちを支える基礎的な経済支援として児童手当が拡充されます。
※改正後の初回支給日(10月、11月分)は12月10日(火)です。

<令和6年10月分以降>

支給対象

18歳到達後の最初の年度末まで

手当額

3歳未満

第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円

3歳〜高校生年代

第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円

所得制限

なし

支給回数

年6回(偶数月)

※大学生年代(22歳年度末まで)の子について、親等の経済的負担がある(監護に相当する世話等をし、生計費の負担をしている)場合を多子加算のカウント対象とします。
※受給者はこれまでと同様、父母等のうち生計を維持する程度の高い者(所得の高い方)となります。
※これまで送付していた支払通知書は12月支給分から廃止します。

新たに申請手続きが必要な方

申請期限/来年3月31日(月)まで
(1)所得上限超過等で、現在、児童手当の受給資格がない方
(2)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
(3)第3子加算に影響する大学生年代(22歳年度末まで)の子を養育しており、高校生年代以下の児童を2人以上養育している方
※(1)または(2)に該当する方は、8月下旬から9月上旬にかけて市から申請案内を送付します。
※(2)は、高校生年代の児童がいる世帯の世帯主宛てに申請案内を送付します。(必ずしも世帯主が受給者となるわけではありませんので、ご注意ください)

申請手続きが不要な方(10月以降に額改定通知書を送付します)

  • 特例給付を受けている方
  • 高校生年代の児童と中学生以下の児童を養育している方(支給要件児童と認定されていない高校生年代がいる受給世帯は除く。要申請)
  • 現在の制度でも多子加算を受けている方(例:中学生2人と小学生1人を養育している場合等)(上記(3)に該当する方を除く)
  • 高校生年代以下の児童のみを養育している方で、現在の制度では多子加算を受けていない方(例:中学生3人を養育している場合等)(上記(3)に該当する方を除く)
    ※公務員の方は、所属庁にお問合せください。

詳細はこちら

子ども家庭課

TEL:077-528-2804

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