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小型はかりの定期検査

事業者
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店舗や医院、薬局、工場、保育施設等などで取引や証明用として使用している「はかり」は、2年に1回の検査が法律で義務付けられています。
日時 9月26日(木)~10月4日(金)
対象 大津市中南部地区

※はかり、通知書、手数料(現金)を持参してください。
※初めて検査を受けられる場合「通知書」がない場合もあります。詳しくは市ホームページか電話で。

商工労働政策課 FAX077-523-4053 メールotsu1601@city.otsu.lg.jp

TEL:077-528-2755

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