毎年4月1日の所有者等に対して軽自動車税(種別割)が課税されます。原動機付自転車、バイク、トラクター、軽自動車等の登録内容に変更がある方は、3月末までに必ず手続きをしてください。車検が切れている、車両を譲り渡している場合であっても届け出がされていないと課税されます。
手続方法
該当する受付窓口へ
軽四輪・軽三輪:軽自動車検査協会滋賀事務所 ☎050-3816-1843
軽二輪・二輪の小型自動車:近畿運輸局滋賀運輸支局 ☎050-5540-2064
原動機付自転車・小型特殊自動車:市役所 税の窓口・各支所
※特定小型原動機付自転車の変更手続きは、市民税課へお問い合わせください。
詳細は市ホームページへ