65歳以上75歳未満で、以下に該当する一定の障害がある方は申請により後期高齢者医療制度に加入できます
- 国民年金証書(障害年金1、2級)
- 身体障害者手帳1~3級と、4級の一部
- 療育手帳 重度(A1、A2)
- 精神障害者保健福祉手帳1、2級
※加入要件に該当しなくなったときは、被保険者資格を喪失するため、届け出が必要です。
※職場の健康保険に加入されている方が後期高齢者医療制度に移行すると、その被扶養者であった方(75歳未満の方)も健康保険の資格を失うため、国民健康保険等に加入する手続きが必要です。
詳細は市ホームページへ
後期高齢者医療保険料の災害による減免制度
減免要件
被保険者またはその属する世帯の世帯主が、災害により、住宅、家財、その他の財産に著しい損害を受けた場合
申請方法
申請書に必要書類を添付し、直接または郵送で保険年金課へ
申請期限
減免の適用を受けようとする、
(1)普通徴収…保険料の納期限の7日前まで
(2)特別徴収…対象年金給付の直近支払日の7日前まで
※すでに納付済みの保険料は対象になりません。
※減免制度の内容や申請方法、必要書類等、詳しくは保険年金課へお問い合わせください。
詳細は市ホームページへ