家畜を飼っている人は報告が必要です くらし2026.02.19 家畜伝染病の新たな発生とまん延を防ぐため、家畜伝染病予防法に基づき、毎年「2月1日時点」の飼養状況等を報告することが義務付けられています。 対象者 下記の家畜を1頭(羽)以上飼養している方※ペットでの飼育も含まれます。 対象動物 牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、馬、鶏、あひる(マガモ、ガチョウ、アイガモ、フランスガモを含む)、鶉(ヨーロッパウズラを含む)、きじ(ヤマドリを含む)、だちょう、エミュー、ほろほろ鳥、七面鳥※詳しくは、滋賀県家畜保健衛生所へ。☎︎0748-37-7511 詳しくは、市ホームページへ。 この記事に関するお問い合わせ先 農林水産課 TEL:077-528-2757 この記事の関連タグ 2026年3月号 おおつタイムス 友だちや家族に教える ポストする LINEで送るURLをコピーするコピーしました おすすめの関連記事 物価高対策 大津市の支援策をお知らせします くらし 2026.02.19 ご利用ください!大津市コールセンター くらし 2026.02.19 毎月10日は冷蔵庫の中身を10検しましょう くらし 2026.02.19 春の火災予防運動 くらし 2026.02.19 警察官をかたる特殊詐欺が急増中~地域安全ニュース・大津市防犯協会からのお知らせ~ くらし 2026.02.19 前の記事 次の記事