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家畜を飼っている人は報告が必要です

くらし
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家畜伝染病の新たな発生とまん延を防ぐため、家畜伝染病予防法に基づき、毎年「2月1日時点」の飼養状況等を報告することが義務付けられています。

対象者

下記の家畜を1頭(羽)以上飼養している方
※ペットでの飼育も含まれます。

対象動物

牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、馬、鶏、あひる(マガモ、ガチョウ、アイガモ、フランスガモを含む)、鶉(ヨーロッパウズラを含む)、きじ(ヤマドリを含む)、だちょう、エミュー、ほろほろ鳥、七面鳥
※詳しくは、滋賀県家畜保健衛生所へ。☎︎0748-37-7511

詳しくは、市ホームページへ。

農林水産課

TEL:077-528-2757

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