児童手当法の一部が改正され、令和6年10月分から高校生年代の児童も対象となるなど、制度が拡充されました。これまで対象外だった方が手当てを受給するには、申請が必要です。
申請が必要な人
- 所得上限超過等で受給資格がなかった人
- 高校生年代の児童を養育している人※中学生以下の子の児童手当を受給中の場合は原則申請不要。
- 大学生年代(22歳年度末まで)の子を養育していて、合計3人以上の子を養育している場合
申請方法/直接または郵送で、子ども家庭課か各支所の窓口へ
申請期限/3月31日(月)まで(必着)
※申請期限を過ぎた場合は、受付日の翌月分からの支給となります。(令和6年10月分からさかのぼっての支給はされません)
※公務員の方は、所属庁からの支給となりますので、勤務先へお問い合わせください。
詳細は市ホームページへ