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児童手当制度の新たな対象者は申請が必要です

子育て・教育
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児童手当法の一部が改正され、令和6年10月分から高校生年代の児童も対象となるなど、制度が拡充されました。これまで対象外だった方が手当てを受給するには、申請が必要です。

申請が必要な人

  • 所得上限超過等で受給資格がなかった人
  • 高校生年代の児童を養育している人※中学生以下の子の児童手当を受給中の場合は原則申請不要。
  • 大学生年代(22歳年度末まで)の子を養育していて、合計3人以上の子を養育している場合

申請方法/直接または郵送で、子ども家庭課か各支所の窓口へ
申請期限/3月31日(月)まで(必着)

※申請期限を過ぎた場合は、受付日の翌月分からの支給となります。(令和6年10月分からさかのぼっての支給はされません)
※公務員の方は、所属庁からの支給となりますので、勤務先へお問い合わせください。

詳細は市ホームページ

子ども家庭課

TEL:077-528-2804

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