12月2日(月)以降、現行の国民健康保険被保険者証と後期高齢者医療被保険者証の新規発行は終了し、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)の利用を基本とする仕組みに移行されます。
なお、現在お持ちの現行の被保険者証は、記載内容に変更がない限り、有効期限までお使いいただけます。
12月2日以降に被保険者証の記載内容(例:新規加入や転居など)に変更があった場合の取り扱いは以下のとおりです。
国民健康保険の方でマイナ保険証をお持ちの方
「資格情報のお知らせ」が交付されます。
※「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診することができません。
国民健康保険の方でマイナ保険証をお持ちでない方・後期高齢者医療制度の方
「資格確認書」が交付されます。
医療機関等を受診する際は「資格確認書」を提示してください。
※社会保険にご加入中の方は、ご加入の社会保険組合等にお問い合わせください。
マイナ保険証をお持ちの方がマイナ保険証を利用できない医療機関等を受診する場合、マイナ保険証と下記のいずれかを提示してください
- 資格情報のお知らせ
- スマートフォン等でマイナポータルにアクセスして表示される医療保険の被保険者資格情報の画面
※マイナ保険証の利用登録解除方法については下記の問い合わせ先または市ホームページへ。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証
12月2日(月)以降、取り扱いが変更になります。詳細は保険年金課または市ホームページへ。