国民健康保険・後期高齢者医療制度にご加入の方へ
交通事故など、他人の行為(第三者行為)によって受けたけがや病気について、保険診療による治療を受ける場合は、保険者への届け出が必要です。他人の行為によるけが等の治療費は、本来第三者(加害者)が負担するものですが、届け出により、保険者(大津市国民健康保険)が治療費の保険給付分(病院の窓口でお支払いいただいた分以外の医療費)について一時的に立て替え、後日、過失割合に応じて加害者に請求しますので、警察だけでなく、保険年金課にも速やかに届け出をお願いします。
注意
- 加害者から、医療費を受け取ることまたは示談を済ませることによって、保険診療による治療が受けられなくなる場合があります
- 勤務中や通勤途中での事故(労災保険の対象)、不法行為(飲酒運転など)による事故の場合は、保険診療による治療は受けられません
このような場合も第三者行為となります
- 自転車の事故
- 暴力行為によるけが
- 他人の飼い犬にかまれた
- 他人から提供された食事で食中毒にあった など
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