「本人通知制度」とは、住民票の写しなどの証明書を本人以外に交付したとき、交付した事実を郵送でお知らせする制度です。
戸籍や住民票には、住所や本籍地、家族構成など個人情報が記載されています。
こうした証明書が第三者によって不正取得されると身元調査や犯罪行為に悪用される可能性があります。
不正請求等の早期発見のため、「本人通知制度」をご活用ください。
※本人以外…(住民票)同一世帯の方、(戸籍)同一戸籍、直系血族等の方は本人に含みます。
登録できる人
市に住民登録している人または本籍がある人
受付窓口
市内の支所または戸籍住民課(平日9時から17時まで)
持ち物
本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
※制度の利用には事前登録が必要です。
※証明書の交付自体を制限するものではありません。
※住所・本籍・氏名等に変更があった場合は届け出が必要です。
詳しくは市ホームページへ