屋外広告物(広告板、広告塔、広告幕、のぼり旗、立看板など)を表示・設置する際、以下の場合は市の許可が必要です。
- 自家用広告物は同一敷地内における表示面積の合計が10平方メートルを超えるもの(禁止地域は5平方メートルを超えるもの)
- 非自家用広告物は表示面積の大小に限らず、全てのもの
表示・設置する場所によって、屋外広告物の大きさや高さ、個数などに基準を設け規制しています。必要な許可を得ていない場合は条例違反となりますので、詳しくは市ホームページに掲載している「古都大津の屋外広告物のルールについて(リーフレット)」や「大津市屋外広告物条例ガイドライン」をご覧ください。
詳細は、市ホームページへ
国土交通省が定める「屋外広告物適正化旬間」(毎年9月1日から10日まで)には、全国各地一斉に屋外に掲出されている広告物(屋外広告物)の適正化に関するさまざまな活動が行われます。
市においても、大津市屋外広告物条例の普及啓発、違反広告物の調査・指導・簡易除却などの活動を行います。