健康保険の診療にかかる自己負担分の一部、または全部を助成する受給券(助成券)を対象者に交付しています。
交付を受けるには申請が必要です。下記の要件に当てはまり、受給券(助成券)をお持ちでない方は申請をしてください。
制度名称・要件
⚪︎乳幼児医療費助成
・0歳~小学校就学前の子ども
⚪︎子ども医療費助成
・小学校1年生~中学校3年生の子ども
⚪︎高校生世代医療費助成
・中学校卒業~18歳到達後、年度末を迎えるまでの子ども
⚪︎障害者医療費助成★
・身体障害者手帳1級または2級の方
・身体障害者手帳3級で20歳未満の方
・身体障害者手帳4級で療育手帳B2の20歳未満の方
・療育手帳A1・A2・B1の方
・精神障害者保健福祉手帳1級の方
・精神障害者保健福祉手帳2級と身体障害者手帳3級の両方をお持ちの方
・特別児童扶養手当証書1級をお持ちの方
⚪︎精神科通院医療費助成★
・精神障害者保健福祉手帳1級または2級で自立支援医療(精神通院)を受給されている方
⚪︎ひとり親医療費助成★
・18歳到達後、年度末を迎えるまでの子と扶養する母・父
・20歳未満で高校在学中の子と扶養する母・父
・身体障害者手帳1級〜3級または療育手帳をお持ちの18歳〜65歳未満の子とその介護のため就労不能な母子家庭の母 ※子育て支援給付課での手続きが必要です。
⚪︎寡婦の医療費助成★
・以前母子家庭の母で、1年以上一人暮らしで今後もその状態が続く75歳未満の方
⚪︎非課税世帯老人医療費助成
・65歳以上75歳未満で要件を満たす方
※★印は所得制限があります。
申請方法・助成内容/制度によって異なります。
※詳しくは市ホームページか「大津市 福祉医療費助成制度について」で検索してください。