ページトップへページトップへ

「戸籍に記載される振り仮名の通知書」をご確認ください

くらし
line icon

戸籍法の改正により、令和7年5月26日以降、戸籍に氏名のフリガナが記載されます。

本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が届きましたら、必ずご確認ください。大津市に本籍がある方には、7月中旬以降順次発送しています。

通知のフリガナが誤っている場合

⇒来年5月25日までに、正しいフリガナの届け出をしてください。

通知されたフリガナと異なる届け出をする際、一般に認められているものでない読み方を使用している場合は、その読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預金通帳等)の提出が必要です。

通知のフリガナが正しい場合

⇒届け出は必要ありません。

通知されたフリガナが来年5月26日以降そのまま戸籍に記載されます。届け出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは一度に限り変更することができます。(既に届け出たフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です)

届け出方法

マイナポータル(オンライン)・本籍地または住所地の市区町村の窓口・郵送
※大津市の窓口で届け出をする場合は市役所戸籍住民課までお越しください。支所では届け出できません。
※マイナポータルや郵便で届け出する場合、別途窓口へ持参または郵送で添付書類の提出を求めることがあります。
※届け出をされると、住民票や戸籍などの各種証明書の取得までに1カ月以上かかる場合があります。

詳しくはマイナポータルへの接続マイナポータルでの届け出方法(動画)

届け出をすることができる方

  • 氏のフリガナ
    原則として戸籍の筆頭者(筆頭者が除籍されている場合には、その配偶者、その配偶者が除籍されている場合には、その子)
  • 名のフリガナ
    戸籍に記載されている個人(15~17歳の方は親権者等の法定代理人または本人、15歳未満の方は、親権者等の法定代理人)

年金受給者のみなさんへ

氏名のフリガナの届け出をすると、年金への影響が生じる可能性があります。

【年金に関する問い合わせ先】
日本年金機構 大津年金事務所 ☎︎077-521-1126
※共済組合から年金を受け取られている方は、該当の共済組合等にお問い合わせください。

詐欺にご注意ください

  • フリガナの届け出に手数料は一切かかりません。
  • 届け出をしなくても罰則はありません。

戸籍の振り仮名対応窓口(戸籍住民課)

TEL:077-536-5647

この記事の関連タグ

友だちや家族に教える

RANKING人気記事ランキング

EVENTS直近のイベント