¥対象・支給額
(令和5年12月1日時点)
(1)市町村民税非課税世帯:1世帯あたり7万円
(2)市町村民税均等割のみ課税世帯:1世帯あたり10万円
※いずれも世帯の全員が令和5年度分の市町村民税所得割が課されていない者のみで構成される世帯で、重複受給は不可。いずれも1回かぎり。
※市民税均等割課税者の扶養親族等のみからなる世帯は支給対象外。
※対象世帯のうち、18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童1人につき「こども加算」として5万円を加算して支給します。
※税の修正申告等により新たに非課税になった方や、配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方は条件によって支給対象となる場合があります。詳しくは給付金コールセンターへ。
手続き方法
対象世帯には確認書を送付していますので、令和6年5月31日(金)(消印有効)までに必要事項を記入し、必要書類を添付の上返送してください。
詳細はこちら(市ホームページ)