戸籍法の改正により、令和7年5月26日以降、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります。
令和7年5月26日以降
本籍地の市区町村から、住民票の情報を基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が届きます。
※通知書は戸籍単位で郵送され、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
→通知書に記載された氏や名のフリガナを確認し、誤っている場合は届け出をしてください。
届け出方法
マイナポータル(オンライン)、本籍地または住所地の市区町村の窓口、郵送
※大津市の窓口で届け出をする場合は、市役所戸籍住民課へお越しください。支所では届け出できません。
※通知された氏名のフリガナと異なる届け出をする際に、一般に認められているものでない読み方を使用している場合は、当該読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳等)の添付が必要です。
※通知書に記載された氏や名のフリガナが正しい場合でも、戸籍への早期記載を希望される場合は届け出をすることができます。
届け出をすることができる方

※15歳未満の方の届け出は、親権者等の法定代理人。

令和8年5月26日以降
通知されたフリガナが、戸籍に記載されます。
※正しいフリガナが通知された場合は、届け出をしなくてもそのまま戸籍に記載されます。
※届け出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り変更することができます(すでに届け出たフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です)。
詐欺にご注意ください

・フリガナの届け出に手数料はかかりません。
・届け出をしなくても罰則はありません。
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