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家畜飼養状況等の報告が必要です

くらし
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家畜伝染病の新たな発生とまん延を防ぐため、家畜伝染病予防法に基づき、毎年家畜飼養状況等の報告が義務付けられています。

対象/次の家畜を1頭(羽)以上飼養している方

※ペットとして飼われている場合も含む。

牛、水牛、馬、イノシシ、鹿、豚、山羊、めん羊、鶏(チャボ、ウコッケイなども含む)、アヒル、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、ダチョウ(エミューを含む)

※詳しくは、滋賀県家畜保健衛生所へお問い合わせください。☎0748-37-7511

詳細は市ホームページ

農林水産課

TEL:077-528-2757

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