国民年金保険料を納めず未納状態にしておくと、将来の老齢年金や、万が一の際に障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れない場合があります。
経済的な理由等で保険料を納付することが困難な場合は、「免除」や「納付猶予」の申請をしてください。
対象
免除(全額・一部)
本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合
納付猶予
50歳未満で、本人・配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合
申込方法(令和8年度分)
7月1日(水)から、保険年金課、支所または大津年金事務所で(郵送可)
必要書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 失業等を理由とする場合は、雇用保険被保険者受給資格者証や離職票などのコピー
※申請時点の2年1カ月前までさかのぼって申請できます。(すでに納付済の月を除く)。
※審査は日本年金機構で行われ、結果が通知されるまでおおむね1カ月~1カ月半かかります。
※免除・猶予された期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納付できます。
詳しくは、日本年金機構ホームページ



