災害等により生活が著しく困難となった世帯などは、保険料を減免できる場合があります。
主な減免の種類
⚫︎所得減少にかかる減免
世帯主および国民健康保険加入者全員の令和7年中の所得が令和6年中に比べ半分以下に減少しており、令和7年度保険料が令和7年1月から12月までの合計所得の10%以上課されている世帯に対する減免
⚫︎母子・父子等にかかる減免
ひとり親世帯で20歳未満の被保険者を扶養しており、世帯主および国民健康保険加入者全員の令和7年度市民税所得割が非課税である世帯に対する減免
⚫︎身体障害者手帳等の交付対象者にかかる減免
世帯主が障害者手帳等を交付されており、世帯主および国民健康保険加入者全員の令和7年度市民税所得割が非課税である世帯に対する減免
申請方法
申請に必要な書類※を直接、郵送、または電子申請で保険年金課へ
※減免の種類ごとに必要な書類や要件が異なります。申請書は市ホームページからダウンロードできます。希望者には送付しますので、保険年金課までお問い合わせください。
※不慮の災害等にかかる減免を除き、当該年度分の保険料を全額納付済みの方は減免を受けられません。
申請期限
3月24日(火)(必着)まで
※著しく収入が少なく恒常的な生活困窮の状態にあるため、国民健康保険料の納付が困難な世帯は、要件により保険料を減免できる場合があります
一部負担金の徴収猶予または免除制度
特別な理由により、保険医療機関で支払う一部負担金の支払いが困難となった場合に、一定期間に限り猶予または免除する制度があります。
減免制度についてはこちら(市ホームページ)
一部負担金の徴収猶予・免除制度についてはこちら(市ホームページ)




