小型特殊自動車の基準を満たす農耕作業用自動車は軽自動車税(種別割)の課税対象です。公道を走行しない田畑専用の車両や使用していない車両でも、所有していれば課税対象となります。
「該当する車両を取得した場合」「未申告の車両を所有している場合」は、速やかに標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
不申告の場合は、10万円以下の過料が科されます(大津市市税条例第94条第1項)。
対象
農耕作業用に使われる乗用型のもの(最高時速35km未満)
●トラクタ ●コンバイン ●田植え機 ●農業用薬剤散布車 等
登録窓口
市民税課または各支所
詳細は市ホームページへ