農耕作業用自動車はナンバープレートの登録が必要です くらし2025.12.18 小型特殊自動車の基準を満たす農耕作業用自動車は軽自動車税(種別割)の課税対象です。公道を走行しない田畑専用の車両や使用していない車両でも、所有していれば課税対象となります。 「該当する車両を取得した場合」「未申告の車両を所有している場合」は、速やかに標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。不申告の場合は、10万円以下の過料が科されます(大津市市税条例第94条第1項)。 対象 農耕作業用に使われる乗用型のもの(最高時速35km未満)●トラクタ ●コンバイン ●田植え機 ●農業用薬剤散布車 等 登録窓口 市民税課または各支所 詳細は市ホームページへ この記事に関するお問い合わせ先 市民税課 TEL:077-528-2707 この記事の関連タグ 2026年1月号 税 おおつタイムス 友だちや家族に教える ポストする LINEで送るURLをコピーするコピーしました おすすめの関連記事 市税納付をお忘れなく! くらし 2025.12.18 証明書等のコンビニ等交付サービス休止 くらし 2025.12.18 令和8年度 税の申告 くらし 2025.12.18 【PICK UP】\かんたん/税のオンライン申告! くらし 2025.12.18 冬の省エネ「ウォームビズ」 くらし 2025.12.18 前の記事 次の記事