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小型はかりの定期検査

事業者
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店舗や医院、薬局、工場、保育施設等などで取引や証明用として使用している「はかり」は、2年に1回の検査が法律で義務付けられています。

日時

9月18日(木)・19日(金)

対象

市内北部地区(旧志賀町)

【持ち物】はかり、通知書、手数料(現金)
※初めて検査を受けられる場合「通知書」が無い場合もあります。
※場所、日時、費用など詳しくは市ホームページ、電話かメールで。

商工労働政策課
✉️otsu1601@city.otsu.lg.jp

TEL:077-528-2755

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