私道は本来その所有者か利用者が管理するものですが、市では整備促進のため私道整備工事補助金制度を設けています。令和6年度から補助額の上限を20万円から100万円に改定しました。
補助率
当該工事に要する費用として別に定めるところにより算定した額(標準工事費)の2分の1に相当する額とし、100万円を限度とする(千円未満切り捨て)
※ただし、実際に要する額が標準工事費に満たないときは実際に要する費用の2分の1に相当する額。
対象
- 工事をしようとする私道に敷地が接する家屋に居住する人
- 工事をしようとする私道がある地域で組織されている自治会
対象となる私道/以下の全てに該当するもの
- 延長が10メートル以上で幅員が1.2メートル以上であるもの
- 両端のうち少なくとも一方が公道か舗装された主要な私道に接続しているもの
- 沿道に独立して居住されている家屋が2軒以上建築されているもの
対象工事
- 舗装の新規・補修工事
- 側溝の新設・補修工事
※予算額に達し次第、受付を終了します。
※土地の権利関係がはっきりしていないと申請を受けられないことがあります。
※詳細や補助申請を希望される方は必ず事前に道路・河川管理課に相談ください。
詳細は市ホームページへ