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旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

健康・福祉
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国から補償金等が支給されます。

対象 旧優生保護法に基づく優生手術などを受けた本人およびその配偶者
【支給額】本人=1,500万円、特定配偶者=500万円
※詳しくは、滋賀県子育て支援課内「滋賀県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口」へ。
☎077-528-3567 FAX077-528-4868
✉️boshihoken@pref.shiga.lg.jp

詳細は市ホームページ

保健総務課

TEL:077-522-6756

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