家畜飼養状況等の報告が必要です くらし2025.02.20 家畜伝染病の新たな発生とまん延を防ぐため、家畜伝染病予防法に基づき、毎年家畜飼養状況等の報告が義務付けられています。 対象/次の家畜を1頭(羽)以上飼養している方 ※ペットとして飼われている場合も含む。 牛、水牛、馬、イノシシ、鹿、豚、山羊、めん羊、鶏(チャボ、ウコッケイなども含む)、アヒル、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、ダチョウ(エミューを含む) ※詳しくは、滋賀県家畜保健衛生所へお問い合わせください。☎0748-37-7511 詳細は市ホームページへ この記事に関するお問い合わせ先 農林水産課 TEL:077-528-2757 この記事の関連タグ 2025年3月号 おおつタイムス 友だちや家族に教える ポストする LINEで送るURLをコピーするコピーしました おすすめの関連記事 関連記事はありません 前の記事 次の記事