小型特殊自動車の基準を満たす農耕作業用自動車は軽自動車税(種別割)の課税対象です。
公道を走行しない田畑専用の車両や使用していない車両でも、所有していれば課税対象となります。
「該当する車両を取得した場合」「未申告の車両を所有している場合」は、速やかに標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
不申告の場合は、10万円以下の過料が科されます(大津市市税条例第94条第1項)。
対象/農耕作業用に使われる乗用型のもの(最高時速35km未満)
トラクタ、コンバイン、田植え機、農耕用薬剤散布車 等
詳細は原動機付自転車(125cc以下)および小型特殊自動車の申告(登録)について