住民票や戸籍には、住所や本籍地、家族構成など大切な個人情報が記載されています。こうした証明書が第三者によって不正取得されると、身元調査や犯罪行為に悪用される可能性があります。「本人通知制度」は不正請求等の早期発見などを目的に、住民票の写しなどの証明書を代理人や第三者に交付した場合に、本人に郵送でお知らせする制度です。
登録できる人
市に住民登録している人または本籍がある人
登録窓口
戸籍住民課または支所(平日9時〜17時)
登録に必要な持ち物
本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・保険証など)
※制度の利用には事前登録が必要です。
※証明書の交付自体を制限するものではありません。
※詳しくは市ホームページまたは戸籍住民課へ。