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不動産の相続登記申請が義務化されました

くらし
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令和6年4月から、相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が必要です。正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。

※詳しくは大津地方法務局へ。☎️077-522-4671

詳細は法務省ホームページ

資産税課

TEL:077-528-2723

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