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9月1日~10日は屋外広告物適正化旬間です

まち・環境
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屋外広告物(壁面広告物、屋上広告物、のぼり旗、立看板、広告幕、広告塔、広告板など)にはルールがあります。

設置

  • 一定規模を超える屋外広告物の設置・掲出には許可が必要です
  • 地域ごとに、広告物の種類や大きさ、高さ、色彩などの基準が異なります

管理

  • サビ等の劣化を放置すると、大規模修繕が必要になったり、倒壊や落下といった事故の発生につながります
  • 設置後は定期的な点検を行い、安全管理に努めましょう
  • 危険な場合は屋外広告業者へ相談してください

詳細はこちら

都市計画課

TEL:077-528-2956

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