年金保険料を納めず未納状態にしておくと、将来の老齢年金や、万が一の際に障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れない場合があります。経済的な理由等で保険料を納付することが困難な場合は、「免除」や「納付猶予」の申請をしてください。
対象
免除申請(全額・一部):本人・配偶者・世帯主のそれぞれの前年所得が一定額以下の場合
納付猶予:50歳未満で、本人・配偶者のそれぞれの前年所得が一定額以下の場合
申請受付(令和6年度分)/7月1日(月)から
申請可能な期間/申請時点の2年1カ月までさか のぼって申請できます(納付済の月を除く)。
必要書類/本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)、失業等を理由として申請する場合は雇用保険被保険者受給資格者証、離職票などのコピー
申請先/保険年金課、最寄りの支所または大津年金事務所 ※郵送可。
※審査は日本年金機構が行います。結果が通知されるまで、おおむね1カ月~1カ月半かかります。
※免除・猶予された期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納付できます。詳しくは、保険年金課へ。
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