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ごみ集積所からの資源物持ち去り行為は条例違反です

まち・環境
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早朝からごみ集積所にトラックを乗り付けて、出された「かん」や「不燃物」等を持ち去る業者がいます。ごみ集積所に出されたごみを、市または市から委託を受けた者以外の者が持ち去る行為は、「大津市廃棄物の処理及び再利用の促進並びに環境の美化に関する条例」により禁止されています。

情報提供をお願いします

持ち去り行為を見かけた場合は、「場所」「時間」「車両のナンバー」等を記録し、ごみコールセンター(電話番号077-528-2761)、または廃棄物減量推進課(電話番号077-528-2802)までお知らせください。パトロールの候補先としますので、可能な限り情報提供をお願いします。

情報提供いただく場合の注意事項

  • その場で行為者の拘束や車両等での制止、強い注意や詰問をしないでください。
  • 危険な運転を行っていたり、身の危険を感じたら、無理に接触しようとせず、警察署へ通報してください。

※持ち去り業者の中には、刺激を与えると逆上する者もいるため、危険な場合があります。

かん・燃やせないごみはなるべく収集時間直前に出してください

皆さんからの通報で、持ち去り行為の目撃が最も多い時間帯は「午前7時台」です。そのため、「かん」および「燃やせないごみ」は、可能な限り収集開始時刻(午前8時30分)直前にごみ出しをお願いします。
※ただし、収集開始時刻以降にごみ出しをしないよう十分にご注意ください。

詳細はこちら

廃棄物減量推進課

TEL:077-528-2802

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