盛土等による災害から人命を守るため、令和5 年5 月2 6 日に「宅地造成及び特定盛土等規制法」( 通称:盛土規制法)が施行されました。
市では、盛土規制法に基づく規制区域を来年4月1日に指定し、運用を開始する予定です。規制区域には「宅地造成等工事規制区域」(市街地や集落、その周辺など、盛土等が崩壊した際に人家等に危害を及ぼしうるエリア)と「特定盛土等規制区域」(市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア)の2つの区域があり、市全域がどちらかに指定されます。
区域指定後、規制区域内で一定規模以上の盛土、切土や土石の堆積を行う場合は、工事着手前に許可または届け出が必要となります。
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