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児童手当・特例給付の認定請求 令和6年度所得が所得上限限度額未満になった方へ

子育て・教育
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令和5年度所得(令和4年中の所得)が児童手当の所得上限限度額以上だったことにより児童手当の受給対象外となっていた方が、令和6年度所得(令和5年中の所得)が所得上限限度額未満となった場合、児童手当を受給するには、改めて認定請求の手続きが必要です。支給対象は令和6年6月分(令和6年10月支給分)からとなります。認定請求が遅れた場合は、請求月の翌月分からの支給となり、支給できない月が発生しますので、ご注意ください。

①所得制限限度額


扶養親族等の数
(カッコ内は例)

所得額
(万円)

収入額の
目安

(万円)

0人
(前年末に児童が
生まれていない場合 等)
622833.3

1人
(児童1人の場合 等)
660875.6

2人
(児童1人 +年収103万円以下の
配偶者の場合 等)
698917.8

3人
(児童2人 +年収103万円以下の
配偶者の場合 等)
736960

4人
(児童3人 +年収103万円以下の
配偶者の場合 等)
7741,002

5人
(児童4人 +年収103万円以下の
配偶者の場合 等)
8121,040

②所得上限限度額


扶養親族等の数
(カッコ内は例)

所得額
(万円)

収入額の
目安

(万円)

0人
(前年末に児童が
生まれていない場合 等)
8581,071

1人
(児童1人の場合 等)
8961,124

2人
(児童1人 +年収103万円以下の
配偶者の場合 等)
9341,162

3人
(児童2人 +年収103万円以下の
配偶者の場合 等)
9721,200

4人
(児童3人 +年収103万円以下の
配偶者の場合 等)
1,0101,238

5人
(児童4人 +年収103万円以下の
配偶者の場合 等)
1,0481,276

手続き方法

令和6年5月中または令和6年度の市民税課税通知書等を受け取った日の翌日から15日以内に、市役所、支所の窓口または郵送で行ってください。

手続きに必要なもの

  • 健康保険被保険者証、本人確認できる身分証明書等(請求者)
  • マイナンバーが分かるもの(請求者、配偶者等)
  • 請求者名義の金融機関の口座が分かるもの
  • 市民税課税通知書等(お持ちの場合)

子ども家庭課

TEL:077-528-2804

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