最低賃金改正 くらし2025.10.22 滋賀県最低賃金は、10月5日から1時間1,080円に変わりました。雇用形態を問わず、県内の事業所に雇用される全ての労働者に適用されます。特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。※詳しくは、滋賀労働局賃金室 ☎︎077-522-6654か大津労働基準監督署へ。☎︎077-522-6616 この記事に関するお問い合わせ先 商工労働政策課 TEL:077-528-2755 この記事の関連タグ 2025年11月号 おおつナビ 友だちや家族に教える ポストする LINEで送るURLをコピーするコピーしました おすすめの関連記事 関連記事はありません 前の記事 次の記事