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最低賃金改正

くらし
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滋賀県最低賃金は、10月5日から1時間1,080円に変わりました。
雇用形態を問わず、県内の事業所に雇用される全ての労働者に適用されます。
特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。

※詳しくは、滋賀労働局賃金室 ☎︎077-522-6654か大津労働基準監督署へ。☎︎077-522-6616

商工労働政策課

TEL:077-528-2755

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